通信販売についての広告
第八条
販売業者又は役務提供事業者は通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件または指定役務の提供条件について広告をするときは通商産業省令で定めるところにより、当該広告に当該商品、若しくは当該権利または当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。
ただし、当該広告に、請求によりこれらの事項を記載した書面を遅滞無く交付する旨の表示をする場合には販売業者、または役務提供事業者は通商産業省令で定めるところにより、これらの事項の一部を表示しない事が出来る。
1:商品若しくは権利の販売価格、または役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には販売価格及び商品の送料)
2:商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払いの時期、及び方法
3:商品の引渡し時期若しくは権利の移転時期または役務の提供時期
4:商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取りまたは返還についての特約に関する事項(その特約が無い場合にはその旨)
5:前各号に揚げるもののほか、通商産業省令で定める事項
誇大広告等の禁止
第八条の二
販売業者または役務提供事業者は通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売条件または指定役務の提供条件について広告をするときは当該商品の性能、または当該権利若しくは当該役務の内容、当該商品の引渡しまたは当該権利の移転後におけるその引き取り、またはその返還についての特約、その他の通商産業省令で定める事項について著しく事実に相違する表示をし、又は実際の物よりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認指せるような表示をしてはならない。
通信販売における承諾等の通知
第九条
販売業者又は役務提供事業者は指定商品若しくは指定権利または指定役務につき売買契約または役務提供契約の申し込みをした者から当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転または当該役務の提供に先だって当該商品若しくは当該権利の代金または当該役務の対価の全部又は一部を受領することとする通信販売をする場合において郵便等により当該商品若しくは当該権利または当該役務売買契約または役務提供契約の申し込みを受け、かつ、当該商品若しくは当該権利の代金または当該役務の対価の全部又は一部を受領したときは遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、その申し込みを承諾する旨叉は承諾しない旨(その受領前にその申し込みを承諾する旨叉は承諾しない旨をその申し込みをした者に通知している場合にはその旨)その他の通商産業省令で定める事項をその者に書面により通知しなければならない。ただしその代金の全部または一部を受領した後遅滞なく当該商品を送付し、若しくは当該権利を移転し又は当該役務を提供したときはこの限りでない。
通商産業省令
通信販売についての広告
第七条
法第八条五号の通商産業省令で定める事項は、次のとおりとする
1:販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
2:販売業者又は役務提供事業者が法人であって通信機器または情報処理の用に供する機器を利用した広告(放送又は有線放送に該当する物を除く。)をする場合には当該販売業者又は役務提供事業者の代表、又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
3:申し込みの有効期限があるときはその期限
4:法第八条第一号に定める金銭以外の購入者又は役務の提供を受ける物の負担すべき金銭があるときは その内容及びその額。
5:商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときはその内容。
6:前二号に掲げる物のほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利の販売条件または役務の提供条件があるときはその内容。
7:広告の表示事項の一部を表示しない場合であって、法第八条ただし書の書面を請求した物に当該書面に係る金銭を負担させるときはその額。
第八条
法第八条本文の規定により通信販売をする場合の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件について広告をするときは次に定めるところにより表示しなければならない。
1:商品の送料を表示するときは、金額をもって表示すること。
2:商品の引渡し時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期は期間または期限を持って表示する事
第九条
1:法第八条ただし書の規定により法第八条第一号及び第七条第四号に定める購入者または役務の提供を受ける者の負担すべき金銭を表示しない事が出来る場合はその金銭を全部表示しない場合とし、この場合において法第八条各号に定める事項(第七条第三号、第六号及び第七号に掲げる事項を除く)の一部を表示しない事が出来る
2:購入者または役務の提供を受ける者の負担すべき金銭の全部を表示する場合は、法第八条第二号から第五号までに定める事項(第七条第三号。第四号、第六号、第七号に掲げる事項を除く)の一部を表示しない事が出来る。 ただし売買契約または役務提供契約に係る金銭の全部股が一部の支払いが商品の引渡し若しくは権利の移転または役務の提供前である場合にあっては商品若しくは権利の代金または役務の対価の支払い時期、売買契約叉は役務提供契約の申し込みを受けた後、遅滞なく当該申し込みに係る商品を送付しない場合若しくは権利を移転しない場合または役務を提供しない場合にあっては法第八条第三号に掲げる事項及び商品に隠れた瑕疵がある場合に販売業者がその責任を負わない場合にあっては販売業者の責任に関する事項についてはこの限りでない。
第十条
法第九条の通商産業省令で定める事項は次のとおりとする
1:申し込みを承諾する旨叉はしない旨(当該商品若しくは当該権利の代金叉は当該役務の対価の受領前にその申し込みをしたものに通知している場合にはその旨)
2:販売業者叉は役務提供事業者の氏名叉は名称及び電話番号
3:受領した金銭の額及びそれ以前に受領した金銭があるときはその合計額
4:当該金額を受領した年月日
5:申し込みを受けた商品名及びその数量叉は権利若しくは役務の種類
6:申し込みを承諾するときはその商品の引渡し時期若しくは権利の移転時期または役務の提供時期
第十一条
法第九条の規定により申し込みをした書面により通知するときは、次の各号の定めるところにより行わなければならない
1:申し込みを承諾しない旨を通知するときは、既に受領している金銭を直ちに返還する旨及びその方法を記載する事
2:商品の引渡し時期若しくは権利の移転時期または役務の提供時期は期間叉は期限を持って表示する事3:前項の書面には日本工業企画Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない |